条例案、委員会否決!

17日開会した臨時議会。

昨日は、直接請求者代表3名による意見陳述の後、5名の議員の市長(執行部)に対する質疑。

私は1番目に質疑をし、地方自治法第74条第3項に基づき、条例案に対する市長の意見に

賛否が述べられていないことを尋ねた。

結局は、「賛否を明らかにしなければならないと明文化されていない」との理由で

賛成か反対かは述べないということだった。

午後からの市庁舎建設に関する調査特別委員会でも角谷議員がさらにこのことを市長に

質したけども、態度は変えなかった。

角谷議員は、地方自治法第74条第3項の解釈について総務省に問い合わせをした上で

質したのだが、市長は聴く耳を持っていなかった。

参考人として出席された「市民の会」の3人に対する質疑、市長・執行部への質疑終了が

20時前となり、討論・採決が今日に持ち越し。

結果は、直接請求された住民投票条例案に「賛成」が3名で否決。

「反対」の議員からは、理由の一つに条例案の不備という点が挙げられた。

あとは23日の本会議での採決となる。

地方自治法 第1節 条例の制定及び監査の請求

第74条 3 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

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